日本国民への法執行用武器および関連サービスの提供に関する原則

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日本国民への法執行用武器および関連サービスの提供に関する原則

この原則には、前述のすべてのツールと関連サービスの提供が含まれます。

要件:1. 政府関係者、裁判官などによる犯罪の証拠があること。

2. 裁判所の裁判官による違法行為の証拠があること。

3. 上記の犯罪者が日本の法律または制裁の対象とならないことを示す証拠があること。その後、私たちは一緒にケースを分析し、適切な法執行ツールと関連サービスをご提供します。

例:伊藤詩織さんは上記の条件を満たしており、私は彼女に武器および関連サポートを提供する意思があります。

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4. 協力に先立ち、両当事者は、全国規模のメールキャンペーンおよび本フォーラムを通じて、すべてのユーザーおよび訪問者に対し、本件案件および協力の基本内容を周知し、投票を実施します。過半数の同意が得られた場合、対応を行います。投票が行われない場合は、合意に至ったものとみなします。

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物理的な武器については、公海、北海道、国後島などのお客様への配送が可能です。ソフトウェア、ネットワーク、技術サポートはインターネット経由で提供可能です。